次に該当する場合については、信用保証料率を各0.1%割引します
1.「中小企業の会計に関する指針」に準拠して財務諸表を作成している場合、又は会計参与を設置した会社の場合
財務諸表の作成に携わった税理士又は公認会計士が「中小企業の会計に関する指針」(平成19年4月改正版)の全ての項目について適用状況を確認した書類(必要確認項目の1項目以上が指針に沿って会計処理されている等、一定の要件を満たしていることが必要)を中小企業者から提出を受けた場合、又は会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合は0.1%割引します。
(注)個人事業主の方は対象となりません。
なお、「中小企業の会計に関する指針」の適用状況を確認する書類につきましては、日本税理士会連合会が作成した「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」(PDF) または、全国信用保証協会連合会版チェックリスト(PDF)をご利用いただけます。
(注)確認書類の書式は上記のチェックリストに限定していませんので、これ以外の書式でも適用状況を確認できればご利用いただけます。
2.有担保の場合
担保提供していただいた場合(既に担保を提供済の場合も含みます)割引いたします。
ただし、保証制度により割引対象とならない場合もございます。
中小企業会計割引とは
中小企業庁では、「中小企業の会計」に準拠して作成された計算書類(決算書)は、信頼性が高く、中小企業の会計の質の向上が図れるものとして、同会計の普及・啓発に努められています。以上を踏まえて、全国の信用保証協会では、平成18年4月以降、保証審査コストの軽減が見込まれる「中小企業の会計に関する指針」に準拠して計算書類(決算書)を作成されている会社(中小企業会計適用会社)を対象に信用保証料率の割引(中小企業会計割引)をさせていただいております。
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