次に該当する場合については、信用保証料率を各0.1%割引します
1.「中小企業の会計に関する指針」に準拠して財務諸表を作成している場合、または会計参与を設置した会社の場合
財務諸表の作成に携わった税理士または公認会計士(以下、「税理士等」という)から「中小企業の会計に関する指針」(平成24年4月改定版)の全ての項目について、適用状況の確認が行われていることを示す書類を中小企業者から提出を受けた場合、または会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合は、信用保証料率を0.1%割引します。
(注)個人事業主の方は対象となりません。
(注)全国信用保証協会連合会が作成している「中小企業会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」(PDF)の必要確認項目について、全てに準拠していることが適用条件となります。ただし、必要項目のうち該当する勘定科目の残高がない場合、または確認事項に該当する事実がない場合は「無」でも構いません。
(注)全国信用保証協会連合会が作成している「チェックリスト」は、税理士等の個人情報の取扱いに関する同意文を記載した書式に改定されます。なお、日本税理士会連合会が制定するチェックリストには、個人情報の取扱いに関する同意文がないため、別途税理士等の個人情報の取扱いに関する同意が必要となります。
2.有担保の場合
担保提供していただいた場合(既に担保を提供済の場合も含みます)割引いたします。
ただし、保証制度により割引対象とならない場合もございます。
中小企業会計割引とは
中小企業庁では、「中小企業の会計」に準拠して作成された計算書類(決算書)は、信頼性が高く、中小企業の会計の質の向上が図れるものとして、同会計の普及・啓発に努められています。以上を踏まえて、全国の信用保証協会では、平成18年4月以降、保証審査コストの軽減が見込まれる「中小企業の会計に関する指針」に準拠して計算書類(決算書)を作成されている会社(中小企業会計適用会社)を対象に信用保証料率の割引(中小企業会計割引)をさせていただいております。
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