最近、保証協会職員と名乗り、「自己破産手続を代行する」とか「斡旋をしてやる」等の名目で、不正に手数料を要求する事例が発生していますので、くれぐれもご注意ください。
信用保証協会では、各種手続の代行等は一切行っておりません。また、金融斡旋屋等の第三者が介在、介入する保証申込は、固くお断りしております。
何かご不審な点がございましたら、当協会までお問い合わせください。
●「信用保証協会」の名称について
「信用保証協会」という名称は、信用保証協会法に基づき主務大臣の設立許可を受けた者以外に使用することはできません(信用保証協会法第3条第2項)。
これに違反して信用保証協会でない者が「信用保証協会」と称すると処罰の対象となります(信用保証協会法第58条)。
〔お問い合わせ先〕大分県信用保証協会 企画情報課 TEL 097-532-8327